最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)671 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
しかし、憲法の精神に反することに名を籍りて、量刑不当の主張をすることは、
上告適法の理由とならないところである。
よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従つて主文のとおり判決する。
この判決は全裁判官一致の意見である。
検察官 十蔵寺宗雄関与
昭和二五年八月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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